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家財総合保険

高齢化が進む日本社会で、賃貸住宅において発生する様々なニーズに対応する家財総合保険は、「賃貸住宅入居者の家財の補償」から「入居者の孤立死に係る費用」まで、「賃貸借契約に係る契約上の損害賠償責任」「他戸室・近隣への損害賠償責任」なども補償します。

補償内容

以下の損害、費用及び損害賠償に対して保険金が支払われます。

  • 損害保険金
    • 家財損害
  • 費用保険金
    • 残存物取片づけ費用
    • 失火見舞費用
    • 地震火災費用
    • 臨時費用
    • 修理費用
    • ドアロック交換費用
    • 加害事故法律相談費用
    • ストーカー行為等被害時転居費用
  • 損害賠償保険金
    • 借家人賠償責任
    • 個人賠償責任

支払対象事由

保険金 支払対象事由
損害保険金・費用(主契約) 家財損害
残存物取片づけ費用
失火見舞費用
地震火災費用
費用保険金(特約) 臨時費用
修理費用(建物内外での孤独死によるものを含む)
ドアロック交換費用
加害事故法律相談費用
ストーカー行為等被害時転居費用
損害賠償保険金(特約) 借家人賠償責任(建物内外での孤独死によるものを含む)
個人賠償責任

保険の概要

商品名 家財総合保険
特徴 保険契約者が所有または利用や管理する社宅、賃貸物件の部屋の借主(被保険者)が所有する家財に以下の対象事故により生じた損害に対して保険金を支払います。
対象事故 ①火災、 ②落雷、 ③破裂・爆発、 ④風災、雹(ひょう)災、雪災、 ⑤水災、 ⑥物体の落下、飛来、衝突等、 ⑦漏水などによる水濡れ、 ⑧騒擾(そうじょう)などによる暴力行為、 ➈盗難、 ⑩その他不測かつ突発的な事故
保険契約者 社宅、賃貸物件を所有または利用している法人・個人事業主(以下、「事業者」といいます。)、管理している不動産管理事業者および不動産関連サービスの販売・提供事業者等
被保険者 保険契約者が所有または利用や管理している社宅、賃貸物件の部屋の借主(入居者)
払込方法 月払
お支払対象となる場合 支払対象事由」をご参照ください。
お支払できない主な損害(家財損害、残存物片付け費用、失火見舞費用、地震火災費用、臨時費用) ①保険契約者や被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
②家財の紛失または置き忘れ
③家財が屋外にある間に生じた盗難
④戦争その他の変乱
⑤地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥核燃料物質等による汚染
⑦保険の対象の欠陥
⑧保険の対象の自然の消耗もしくは劣化等
⑨虫食い等
⑩通常に生じ得る擦り傷、かき傷等
等々

普通保険約款等

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